教育訓練給付制度(専門実践/特定一般/一般)
東京デザインプレックス研究所では、厚生労働大臣指定教育訓練給付制度(専門実践教育訓練/特定一般教育訓練/一般教育訓練)をご利用いただけます。教育訓練給付制度は、雇用保険被保険者期間が、専門実践は2年以上、特定一般および一般は1年以上の方を対象に、学費の一部が国から支給される制度です。東京デザインプレックス研究所では、多数のコースが対象になっておりますのでご利用ください。
■専門実践教育訓練
- 支給要件
- 雇用保険被保険者期間2年以上※2回目以降は被保険者期間3年以上
- 支給額
- 学費の70%支給(上限56万円)
■特定一般教育訓練
- 支給要件
- 雇用保険被保険者期間1年以上※2回目以降は被保険者期間3年以上
- 支給額
- 学費の40%支給(上限20万円)
■一般給付訓練
- 支給要件
- 雇用保険被保険者期間1年以上※2回目以降は被保険者期間3年以上
- 支給額
- 学費の20%支給(上限10万円)
利用要件
専門実践教育訓練
- 1受講開始の時点で雇用保険の被保険者期間が2年以上の方、または、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内で被保険者期間が2年以上の方。但し、教育訓練給付制度のご利用が2回目以降の場合は、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに雇用保険の支給要件期間が3年以上経過している方。
- 2受講開始1ヶ月前までに、訓練対応キャリアカウンセリングを受けて「ジョブカード」を作成し、管轄するハローワークで手続きを完了できる方。
- 3給付制度対象コースの修了認定基準を満たし、修了認定を受けた方。
特定一般教育訓練
- 1受講開始の時点で雇用保険の被保険者期間が1年以上の方、または、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内で被保険者期間が1年以上の方。但し、教育訓練給付制度のご利用が2回目以降の場合は、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに雇用保険の支給要件期間が3年以上経過している方。
- 2受講開始1ヶ月前までに、訓練対応キャリアカウンセリングを受けて「ジョブカード」を作成し、管轄するハローワークで手続きを完了できる方。
- 3給付制度対象コースの修了認定基準を満たし、修了認定を受けた方。
一般教育訓練
- 1受講開始の時点で雇用保険の被保険者期間が1年以上の方、または、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内で被保険者期間が1年以上の方。但し、教育訓練給付制度のご利用が2回目以降の場合は、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに雇用保険の支給要件期間が3年以上経過している方。
- 2給付制度対象コースの修了認定基準を満たし、修了認定を受けた方。
教育訓練給付制度の詳細について
対象コースや支給要件など詳細については、学校案内書にてご確認ください。また、個別カウンセリングでは、教育訓練給付制度について詳しくご説明しております。
ご利用をお考えの方は、下記の資料請求フォーム、または、個別カウンセリング予約フォームへアクセスください。